海外旅行者および海外で生活した方

帰国日(入国日)当日から4週間以内の方

輸血を媒介して感染が危惧される疾患(ウイルス感染症等)によるリスクを軽減するため、海外からの帰国日(入国日)当日から4週間以内の方からの献血は、ご遠慮いただいています。
 ※以下の採血制限がある国や地域に該当しない場合は、帰国日(入国日)から4週間後の同じ曜日から献血にご協力いただけます。

血液を介して感染する主な原虫症について

血液を介して感染する主な原虫症には、マラリア、シャーガス病、アフリカトリパノソーマ症(アフリカ睡眠病)、バベシア症、リーシュマニア症などがあり、いずれも熱帯・亜熱帯地域を中心に流行がみられます。

マラリア

マラリアは、ハマダラカに媒介された原虫がヒトの赤血球に寄生することで症状が現れる病気です。
 そのため、献血の問診時に海外滞在歴を確認させていただき、マラリア流行地を旅行したことのある方は『原則として帰国後1年間』、マラリア流行地に1年を越える長期滞在をしたことがある方は『帰国後3年間』、献血をご遠慮いただいています。

例外として、マラリア流行地を旅行したことのある方でも、感染の可能性がないと医師が判断した場合は献血が可能になります(都市やリゾート地での1ヵ月以内の滞在などが該当しますが、場合によっては滞在期間に関わらずご遠慮いただく場所もあります)。

流行地の基準について詳しくはこちらをご覧ください(PDF)

なお予防薬を服用した場合は、服用後3ヵ月間の献血をご遠慮いただいています。マラリアの既往がある方は、献血をご遠慮いただいています。

シャーガス病

シャーガス病は、中南米に流行地をもつサシガメ(昆虫)に媒介されて、原虫クルーズトリパノソーマが感染する病気です。幼少期の感染の後でキャリア(病原体保有者)となり、数年から30年ほど体内に潜伏したのち消化器疾患や心疾患を発症することがあります。

シャーガス病については、感染既往がある場合は、献血をご遠慮いただいています。
 また、以下のいずれかに該当し、中南米地域の対象国・地域を離れてから6ヵ月以上経過していない場合は、献血をご遠慮いただいています。

  1. 中南米諸国で生まれた、又は育った。
  2. 母親又は母方の祖母が、中南米諸国で生まれた、又は育った。
  3. 中南米諸国に連続4週間以上滞在又は居住したことがある。

なお、2016(平成28)年8月22日から、新たな安全対策を導入しています。

アフリカトリパノソーマ症(アフリカ睡眠病)

ガンビアトリパノソーマおよびローデシアトリパノソーマが、ツェツェバエの刺咬によって媒介されて感染する、アフリカだけに見られる原虫症です。帰国後に感染歴を確認したアフリカに居住したことがある方で、既往がある場合は献血をご遠慮いただいています。

バベシア症

バベシアは通例、犬・牛・げっ歯類などが感染しますが、ダニの媒介によりヒトの赤血球に寄生します。バベシア症の既往がある場合は、献血をご遠慮いただいています。

リーシュマニア症

リーシュマニア症は、リーシュマニア原虫に感染したメスのサシチョウバエを媒介して感染する病気です。リーシュマニア症の既往がある場合は、献血をご遠慮いただいています。

その他

海外で医療行為や研究などで患者らと接する機会があったり、野外調査研究に従事する機会があった場合にも、献血をご遠慮いただく場合があります。該当地域に海外旅行経験のある方は健診医にご確認ください。

変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)について

変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)については、輸血による伝播に関して未知の部分が多い一方、牛海綿状脳症(BSE)との関連も強く指摘されています。安全が確認されるまでの間、BSEが発生している下記の欧州諸国に滞在(居住)された方の献血をご遠慮いただいています。

  1. 英国に1980(昭和55)年から1996(平成8)年までに、通算1ヵ月(31日)以上の滞在歴のある方。
  2. 英国に1997(平成9)年から2004(平成16)年までに、通算6ヵ月以上の滞在(居住)歴のある方(通算6ヵ月の計算には1の滞在(居住)歴も含みます)。
  3. アイルランド、イタリア、オランダ、サウジアラビア、スペイン、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガルに、1980(昭和55)年から2004(平成16)年までに、通算6ヵ月以上の滞在(居住)歴のある方(通算6ヵ月の計算には1、2、4の滞在(居住)歴も含みます)。
  4. スイスに1980(昭和55)年から今日までに、通算6ヵ月以上の滞在(居住)歴がある方(通算6ヵ月の計算には1、2、3の滞在(居住)歴も含みます)。
  5. オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ルクセンブルグに、1980(昭和55)年から2004(平成16)年までに、通算5年以上の滞在(居住)歴のある方(通算5年の計算には1、2、3、4、6の滞在(居住)歴も含みます)。
  6. アイスランド、アルバニア、アンドラ、クロアチア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、セルビア(2008(平成20)年に分離独立した「コソボ」含む)、チェコ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア、マルタ、モナコ、モンテネグロ、リヒテンシュタイン、ルーマニアに、1980(昭和55)年から今日までに、通算5年以上の滞在(居住)歴がある方(通算5年の計算には1、2、3、4、5の滞在(居住)歴も含みます)。