よくあるご質問

遺言書はどのように作るのですか?

一般的には「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」が利用されていますが、遺贈による財産のご寄付をご検討いただける場合は、「公正証書遺言」による方式をお勧めします。
 また、遺言書の作成については、弁護士、司法書士または信託銀行などの専門家にご相談されることもあわせてお勧めします。

※「公正証書遺言」とは
 証人2人以上の立会いを得て、遺言者の口述内容を公正役場等で公証人に公正証書として作成してもらい、関係者が署名捺印します。遺言者には正本と謄本が交付され、原本は公証役場に保管されますので遺言書の破棄や偽造等の心配がありません。

遺贈先はどのように記載すればいいのですか?

遺贈先は正式名称でご記載ください。遺言書により日本赤十字社へご寄付いただく際は、下記のとおりご記載ください。

主たる事務所:東京都港区芝大門一丁目1番3号
名称:日本赤十字社

※ 使途を各都道府県支部の事業に特定いただくか、遺贈先を各都道府県支部としていただくことで、ゆかりの地や地元の赤十字活動へのご支援が可能です。

なお、遺贈の使途を特定の災害義援金や海外救援金に指定することはできません。都度の災害義援金は、その性質上、受付期間が限られているので、将来遺贈いただく時点で受付けていない可能性があるためです。

遺言執行者(責任をもって遺言を実行する人)はどのように選べばいいのですか?

信頼のできる方をご指定することはもちろんですが、遺言内容を確実に実現するためには、財産の引渡しや登記など複雑な手続きをする方が必要になりますので、法律に詳しい弁護士・司法書士・行政書士や専門機関である信託銀行などに依頼することをお勧めしております。
 もし、専門家以外の方を遺言執行者にご指定される際は、その方が弁護士などの専門家に執行業務を委任することを認める文言も残しておかれると、ご指定された方が助かると思われます。
 なお、遺言執行の専門家ではないため日本赤十字社を遺言執行者に指定することはご遠慮願います。

現金以外の寄付は受け付けていますか?

遺贈の場合、遺言書に遺言者の有する不動産や有価証券などの財産を遺言執行者が換価換金し、必要経費・税金を控除したうえで、日本赤十字社に遺贈する旨をご記載ください。
  原則として、現金以外のご寄付につきましては、遺言執行時に遺言執行者となった方(または相続時に相続人になった方=寄付者)に換価処分(現金化)していただき、そのために必要な諸費用と税金を差し引いた金銭にてご寄付いただくようお願いしています。
  災害の性質や将来のニーズに対して柔軟に対応できるよう、金銭によるご寄付をお願いしている旨、ご理解いただけますと幸いでございます。遺言執行者にて換金が難しい場合は、事前にご相談ください。

遺留分とは何ですか?

遺言書の内容に関わらず、民法によって、配偶者・子・親などの相続人に最低限度保障された相続財産の受け取り分が定められています。これを「遺留分」といい、遺留分をもつ人を「遺留分権利者」といいます。
 遺留分を侵害した遺言書は有効ですが、遺留分権利者に予めご了承いただくか、遺留分相当の財産を与えるなど、ご配慮いただくことをお願い致します。

ひとり身で財産を残す人がいないのですが?

相続人のいない方の財産は、遺言書がないと原則として国庫に帰属します。
 遺言書を作成することにより社会貢献活動を行う団体などに財産を残すことができます。
 遺言書の内容を実行する遺言執行者を指定し、亡くなった後に各種手続きを行う死後事務を委任契約される方が多いようです。

担当窓口

日本赤十字社 遺贈・相続寄付ご相談窓口
TEL: 03-3437-7082(平日:9:00-17:00) FAX: 03-3432-5507