救急法等の認定証の有効期間における特例措置について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、救急法等講習の資格取得が困難な状況にあり、皆様には大変ご不便をおかけしております。

今般、以下のとおり各講習における認定証有効期間の特例措置を講じることといたしましたので、ご案内いたします。

【特例措置の内容】

令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に資格の有効期限の満了を迎える資格については、一律、令和5年3月31日までその資格が有効であるとみなします。

なお、対象となる資格等の詳細については、コチラからご確認いただきますようお願いいたします。(日本赤十字社のホームページへリンクします)