ホームページ > 寄付をしたい > 遺産の寄付をお考えのみなさまへ
遺産の寄付をお考えのみなさまへ
近年、大切な方を亡くされた方々から、「故人の遺産を社会のために寄付したい」「自分で築いた財産を相続させた後の余剰財産を寄付したい」というご相談やお申し出を多くいただいています。日本赤十字社は、こうした尊いご意思に応えるために、遺贈による寄付・相続財産の寄付を承っております。
遺産による寄付
遺贈とは:遺言により、自分の築いた財産を人々に分けること。
遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。
(遺言による相続は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先されます)
この遺言による方法で、財産の一部の受取人として日本赤十字社を指定することができます。
※パンフレットはPDFからダウンロードしていただくか、下記〔担当窓口〕までご連絡ください。
※遺贈内容の検討や作成にあたっては、信託銀行や弁護士などの専門家にご相談されることをお薦めします。日本赤十字社でも各信託銀行と業務提携していますので、遺言書の作成や保管など、遺言信託に関わる詳しい内容については各金融機関までお問合せください。
住友信託銀行 相続・遺言相談デスク TEL:0120-181-536
中央三井信託銀行 営業企画部財産管理業務センター TEL:03-5232-8627
みずほ信託銀行 法人営業部 TEL:03-3274-9194
三菱UFJ信託銀行 本店営業部 TEL:03-6214-6708
りそな銀行 相続・遺言ご相談ダイヤル フリーダイヤル:0120-43-3704(シサンミナオシ)
相続財産の寄付
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に日本赤十字社にご寄付いただいた場合、その寄付された財産には相続税がかかりません。(税制上の優遇措置が適用されます。)
※日本赤十字社が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」を添付して相続税の申告をしていただく必要があります。
証明書を希望される方は下記〔担当窓口〕までご連絡ください。
お香典の寄付
お香典返しをする代わりに、「故人の遺志を社会のために活かしたい」というご遺族が増えています。お香典を寄付していただいた場合には、ご希望によりお礼状をご用意させていただきます。
便箋、ハガキ、カードの3種類をご用意しております。
故人名と日付は空欄です。
〔担当窓口〕
日本赤十字社 組織推進部 指導課
TEL:03-3437-7081
FAX:03-3432-5507
E-mail:info@jrc.or.jp