【再掲】赤十字救急法等の認定証の有効期間延長にかかる特例措置について

現在新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、資格取得が困難な状況にあり、皆様には大変ご不便をおかけしております。

つきましては、各講習における認定証の有効期間についての取り扱いを下記のとおりご案内します。

【認定証の有効期間延長の対象となる資格名】

 (1)赤十字ベーシックライフサポーター(赤十字救急法基礎講習修了者)

 (2)赤十字救急法救急員(赤十字ファーストエイドプロバイダー)

 (3)赤十字水上安全法救助員Ⅰ

 (4)赤十字水上安全法救助員Ⅱ

 (5)赤十字健康生活支援講習支援員

 (6)赤十字幼児安全法支援員

 (7)赤十字雪上安全法救助員Ⅰ

 (8)赤十字雪上安全法救助員Ⅱ

【特例措置の内容】

 令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に資格の有効期間の満了を迎える上記資格については、一律、令和5年3月31日までその資格が有効であるとみなします。

【特例措置にかかる留意点】

 (1)特例措置による資格の有効期間の満了を猶予することに伴う認定証の再交付は行いません。 

 (2)講習受講が可能となった場合は、当該講習を早めに受講いただきますようお願いします。

 また、日本赤十字社ホームページに掲載中の「WEBCROSS」および「動画で見る一次救命処置」などをご視聴いただき、知識、技術の維持に努めていただきますよう併せてお願いします。

→ 「WEB CROSS」はこちら

→ 「動画で見る一次救命処置」はこちら