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よくあるご質問

献血会場や献血バスの運行予定を知りたいのですが。
献血会場や献血バスの予定につきましては、各赤十字血液センターで計画・管理を行っておりますので、お手数でございますが、お近くの血液センターへお問い合わせいただくか、血液センターのホームページで確認をお願いいたします。
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表彰制度について教えてください。
日本赤十字社は継続的に献血のご協力をいただいた方々へ感謝の意を表するため、その功労に対して表彰を行っています。現在では、献血回数10回、30回、50回及び50回到達者で以後50回ごとに到達した方に、ガラス器を贈呈させていただいております。また、献血回数70回以上の場合銀色有功章(ガラス盃)、献血回数100回以上の場合金色有功章(ガラス盃)を贈呈させていただいております。その他、献血50回以上の献血者で満60歳を迎えた後に献血をした方にガラス器と感謝状を、又、献血50回以上の献血者で満68歳を迎えた後に献血をした方に感謝状をお渡ししております。  
記念品について
献血カードを紛失してしましましたが、再発行は可能ですか。
献血カードの再発行につきましては、お近くの献血ルームや移動献血バス、献血をおこなっている血液センターにおいて、身分証明書の提示による本人確認をさせていただいたうえで、再発行が可能となっておりますので、次回献血にご協力いただける時に職員にお申し出ください。
献血の際の本人確認はどのようなものが必要ですか。
日本赤十字社では、検査目的や虚偽申告で献血をする方を排除するため、献血にご協力いただく際に本人確認を行っております。
本人証明の確認は初めて献血される方や献血の経験はある方や献血手帳をお持ちの方で、本人証明の提示を未だされていない方について、お願いしております。一度の確認で血液センターの記録に記載されますので、次回以降は提出していただく必要はございません。
なお、本人確認は運転免許証、パスポート、健康保険証、学生証(写真付)その他公共機関が発行した証明書などで確認させていただいております。
成分献血は必要な成分だけを採取し、残りの血液は体内に戻すと聞いています。その際にウイルスなど の病気に感染する可能性は無いのでしょうか。
献血時に使用します採血針や採血バッグ(成分献血の場合は「採血キット」と呼ばれています)は一人ひとり新しいものを使用していますので、ウイルス等が感染する心配はありません。また、成分献血は採血中に血液を遠心分離しますが、その場合も血液は採血キット内を循環しており、採血機器に直接血液が触れるようなことはありません。従いまして、その装置を通しての感染もありませんので、ご安心ください。
歯科治療をした場合、献血は可能ですか。
出血を伴う歯科治療(歯石除去を含む)に関しては、抜歯等により口腔内常在菌が血中に移行し、菌血症になる可能性があるので治癒後3日間は、献血をご遠慮いただいています。
服薬していると献血はできないのでしょうか。
服薬されているお薬の種類によっても異なりますので、以下を参考にして下さい。なお、献血にご協力いただけるか否かの判断は、お薬の種類だけでなく、献血者ご本人の体調等も考慮して、検診医が最終的な判断を行いますので、ご理解下さい。

○ビタミン剤及びごく一般的な胃腸薬などのいわゆる「保健薬」の類
特に支障はありません。
○高血圧症及び降圧剤
腎、血管系の合併症がなく(狭心症治療や抗不整脈薬としての服薬ではなく)、単剤の服用で血圧がほぼ正常域にコントロールされている場合は、当日服用されていても献血に支障はありません。
○避妊薬(ピル)
原則として献血いただけます。ただし、緊急ピルは服用後3日間は献血をご遠慮いただいております。
○花粉症の薬
市販薬は服用されていても献血に支障はありません。処方を受けたものですと、その種類により判断させていただいております。
予防接種をすると、献血は出来ないのでしょうか。
予防接種の種類によって異なります。詳しくは以下を参照下さい。

○インフルエンザ、日本脳炎、コレラ、A型肝炎、肺炎球菌、百日ぜき、破傷風等の不活化ワクチン及びトキソイドの接種
接種後24時間は献血をご遠慮いただいています。
○B型肝炎ワクチンと抗HBs人免疫グロブリンの投与を併用した場合
投与後1年間は献血をご遠慮いただいています。
○狂犬病ワクチン(動物に噛まれた後)の接種
接種後1年間は献血をご遠慮いただいています。
○おたふくかぜ、B型肝炎、風疹、BCG等の弱毒生ワクチンの接種
接種後4 週間は献血をご遠慮いただいています。
○天然痘ワクチン
接種後は2ヵ月間は献血をご遠慮いただいています。
○破傷風、蛇毒、ガスえそ、ボツリヌスの抗血清の投与
投与後3ヵ月は献血をご遠慮いただいています。
プラセンタ注射を受けた場合、 献血は可能ですか。
プラセンタ注射につきまして、平成18年10月10日から、厚生労働省の指示により、ヒトプラセンタ製剤を注射された方からは、安全性が確認されるまで当分の間は献血をご遠慮いただいております。
輸血歴・臓器移植歴がある場合、献血は可能ですか。
輸血や臓器移植を受けたことのある方は、現在の検査法では検出できない未知のウイルス感染の可能性が考えられるので、献血をご遠慮いただいています。ただし、輸血歴・臓器移植歴のある方が、現在何らかのウイルスに感染しているとか、あるいは病気であるからという訳ではありません。あくまでも輸血の安全性を可能な限り高めることを考えてのことですので、是非ともご理解下さい。
妊娠中や授乳中の場合、献血は可能ですか。
妊娠中の方、また、出産・流産後6か月を経過していない方は献血をご遠慮いただくことになっています。また、出産後6か月間を経過していても、母乳授乳中は献血をご遠慮いただいています。
ピアスをしている場合、献血は可能ですか。
医療機関等で、或いは使い捨ての器具で穴をあけた方は、穴をあけた場所の状態にもよりますが、細菌等が感染している危険性があると判断し、最低1か月間献血をご遠慮いただいております。その他の場合(友人同士などで安全ピンや針を共用して穴をあけた方など)は、エイズ、B型肝炎およびC型肝炎などのウイルスが血液を介して感染している可能性を考慮して、1年間献血をご遠慮いただいています。また、口唇、口腔、鼻腔など粘膜を貫通してピアスを挿入している場合は、献血をご遠慮いただいています。
いれずみを入れた場合、献血は可能ですか。
1年以内にいれずみを入れた方は、肝炎等のウイルス感染の可能性が否定できませんので、献血をご遠慮いただいています。
海外旅行をした場合や海外で生活したことがある場合、献血は可能ですか。
○帰国日(入国日)当日から4週間以内の方
輸血を媒介して感染が危惧される疾患(ウイルス感染症等)によるリスクを軽減するため、海外からの帰国日(入国日)当日から4週間以内の方からの献血は、ご遠慮いただいております。

○血液を介して感染する主な原虫症について
血液を介して感染する主な原虫症には、マラリア、シャーガス病、アフリカトリパノソーマ症(アフリカ睡眠病)、バベシア症などがあり、いずれも熱帯・亜熱帯地域を中心に流行が見られます。
・マラリア
マラリアは、原虫がハマダラカに媒介されてヒトの赤血球に寄生します。そのため、マラリア流行地を旅行したことのある方は原則として帰国後1年間、マラリア流行地に居住したことがある方は帰国後3年間、献血をご遠慮いただいています。ただし、マラリア流行地を旅行したことのある方でも、感染の可能性がないと医師が判断した場合(1ヵ月以内の都市滞在等ですが、都市・リゾート地であっても、滞在期間に関わらずご遠慮いただく場所もあります。)は献血が可能になります。
・シャーガス病
シャーガス病は、サシガメ(昆虫)に媒介されて感染します。シャーガス病流行地に居住したことがある方については、感染歴を確認し既往がある場合は、献血をご遠慮いただいています。
・フリカトリパノソーマ症(アフリカ睡眠病)
ガンビアトリパノソーマ及びローデシアトリパノソーマが、ツェツェバエの刺咬によって媒介され感染するアフリカだけに見られる原虫症です。アフリカからの帰国後、感染歴を確認しアフリカに居住したことがある方で、既往がある場合は献血をご遠慮いただいています。
・バベシア症
バベシアは、通例、犬・牛・ゲッ歯類などに感染していますが、ダニの媒介によりヒトの赤血球に寄生します。中南米、アフリカなど牧畜の盛んな国から帰国後、感染歴を確認し既往がある場合は、献血をご遠慮いただいています。
・その他
海外で医療行為、研究などで患者等と接する機会があったり、野外調査研究に従事する機会があった場合にも献血をご遠慮いただく場合があります。

○変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)について
英国を中心に発生している変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)については、輸血による伝播に関して未知の部分が多い一方、牛海綿状脳症(BSE)との関連も強く指摘されていることから、安全が確認されるまでの間献血をご遠慮いただいています。

(1)英国に昭和55年(1980年)から平成8年(1996年)までに通算1か月(31日)以上の滞在歴のある方。

(2)英国に平成9年(1997年)から平成16年(2004年)までに通算6か月以上の滞在
(居住)歴のある方。(通算6か月の計算には(1)(3)(4)の滞在(居住)歴も含みます。)

(3)アイルランド、イタリア、オランダ、サウジアラビア、スペイン、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガルに、昭和55年(1980年)から平成16年(2004年)までに通算6か月以上の滞在(居住)歴のある方。(通算6か月の計算には(1)(2)(4)の滞在(居住)歴も含みます。)

(4)スイスに、昭和55年(1980年)から今日までに通算6か月以上の滞在(居住)歴がある方。(通算6か月の計算には(1)(2)(3)の滞在(居住)歴も含みます。)

(5)オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ルクセンブルグに、昭和55年(1980年)から平成16年(2004年)までに通算5年以上の滞在(居住)歴のある方。(通算5年の計算には(1)(2)(3)(4)(6)の滞在(居住)歴も含みます。)

(6)アイスランド、アルバニア、アンドラ、クロアチア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、バチカン、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ノルウェー、リヒテンシュタイン、ルーマニアに昭和55年(1980年)から今日までに通算5年以上の滞在(居住)歴がある方。(通算5年の計算には(1)(2)(3)(4)(5)の滞在(居住)歴も含みます。)
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