救急法等の認定証の有効期間における特例措置 延長終了について

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、各認定証を交付する講習会はなかなか開催できずにおりました。
そこで、各認定証の有効期限を延長する特例措置を講じておりましたが、全国的に講習が再開されていることから特例措置は下記期間までとし、新たな延長はしないこととなりました。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

≪これまでの対応について≫
2021年(令和3年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日の間に有効期間の満了を迎える資格については、
一律、2024年(令和6年)3月31日までその資格が有効であるとみなします。

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