救急法等の認定証の有効期間における特例措置について ※2022/3/2更新

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、救急法等講習の資格取得が困難な状況にあり、これまで各講習における認定証有効期間の取り扱いについて、「令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に資格の有効期間の満了を迎える資格については、一律、令和5年3月31日までその資格が有効であるとみなす」特例措置を適用してきました。

未だ救急法等講習の開催が全国的に困難な状況にあることから、この特例措置を「令和6年3月31日までその資格が有効であるとみなす」よう変更いたします。

なお、資格の有効期間内であっても再受講は可能ですので、お気軽に講習申込ください。
また、e-ラーニング「WEBCROSS」はweb上でいつでも閲覧可能です。受講が難しい場合はこちらで動画視聴や問題回答ができます。

問い合わせ先:日本赤十字社長崎県支部 事業推進課 講習係
(TEL:095-846-0680 E-mail:training@nagasaki.jrc.or.jp)