令和6年能登半島地震災害義援金 受付について

令和6年能登半島地震で被災された皆さまならびにご家族の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
日本赤十字社では、令和6年能登半島地震災害による義援金を受け付けております。
皆さま方からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。

沖縄県支部開設のお振込口座はこちらをご確認ください。


※本社開設の口座については下記のリンクからご確認ください

日本赤十字本社ホームページ 令和6年能登半島地震災害義援金特設ページ

義援金が被災地へ届くまでの流れ(リンク先PDFの中段をご覧ください)(541.3 KB)

受付期間

2024年1月4日(木)から2024年12月27日(金)まで

義援金の税制上の取扱い

上記の口座に振り込まれた義援金は、次のとおり取り扱われます。
(1)個人の方
   当該義援金は、所得税法上の「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
   また、地方公共団体に対する寄附金として、「ふるさと納税」に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
(2)法人の方
   当該義援金は、法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入できます。
(3)関係法令
   所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号、法人税法第37条第3項第1号