遺贈・相続財産によるご寄付をお考えの皆さまへ

ご自身や故人の意思を広く社会に役立てるために

近年、「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部を赤十字寄付したい」といったご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から、「故人の遺産を社会のために役立ててほしい」という尊いお申し出が増えています。相談される方の事情は様々ですが、ご自身や故人の意思を社会のために役立てることを目的に、安心できる方法で信用できる団体に寄付したいという思いは共通しています。

日本赤十字社は、このような尊いご意思に応えるために遺言によるご寄付(遺贈)、相続財産のご寄付を承っております。

遺贈・相続財産寄付ご案内パンフレット

遺言によるご寄付(遺贈)

遺言により、自分の築いた財産を特定の人々に分けることを遺贈といいます。この遺言による相続は、民法が定めている法定相続人の規定よりも優先され、遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。遺言書を作成し、財産の一部の受取人として、日本赤十字社大分県支部を指定することができます。
※日本赤十字社に遺贈された財産は、相続税の課税対象になりません。

相続財産のご寄付

故人の生前の遺志を尊重し、ご遺族の方が相続により取得した財産の一部を寄付することを相続寄付といいます。

※ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始から10ヵ月以内)に日本赤十字社へ寄付した場合、寄付した財産には相続税がかかりません。
 日本赤十字社が発行する「相続財産寄付に関する証明書」を添付して相続税の申告をしていただく必要があります。

動画で学ぶ ~遺贈が必要な場合、遺言で寄付をする場合~

「遺言はどんなときに必要なの?」
「遺言で寄付をするにはどうすればいいの?」
皆さまの疑問を動画にて解説いたします。

【動画の内容】
(1)遺言とは何か
(2)遺言がある場合とない場合の流れ
(3)相続人および法定相続分
(4)遺言が必要な場合とは
(5)遺留分とは
(6)人生最後の社会貢献としての遺贈寄付
(7)実際の公正証書遺言の書き方

【講師】
 税理士 脇坂誠也 様

【お役立ち情報】
このほか、講師の脇坂様のYouTubeページでは以下の情報も学ぶことができます。
「公正証書遺言と自筆証書遺言、自筆証書遺言の保管制度の比較」(動画リンク
「遺言による寄付、相続財産の寄付、香典による寄付の課税関係」(動画リンク


お問い合わせ・申込先
大分県支部 総務課振興係
TEL:097-534-2236 FAX:097-533-6795