薬価・診療報酬


※輸血等に関連する主な項目についてのみ記載しております。詳細については
厚生労働省の告示及び通知等をご確認ください。

輸血用血液製剤の薬価

2022年4月現在

販売名*1
(一般名)
略号 規格・単位 薬価
(円)
算定用
容量(mL)




赤血球液-LR「日赤」
(人赤血球液)
RBC-LR-1 血液200mLに由来する
赤血球 1袋
8,597 140
RBC-LR-2 血液400mLに由来する
赤血球 1袋
17,194 280
照射赤血球液-LR「日赤」
(人赤血球液)
Ir-RBC-LR-1 血液200mLに由来する
赤血球 1袋
9,067 140
Ir-RBC-LR-2 血液400mLに由来する
赤血球 1袋
18,132 280
洗浄赤血球液-LR「日赤」
(洗浄人赤血球液)
WRC-LR-1 血液200mLに由来する
赤血球 1袋
9,684 140
WRC-LR-2 血液400mLに由来する
赤血球 1袋
19,369 280
照射洗浄赤血球液-LR「日赤」
(洗浄人赤血球液)
Ir-WRC-LR-1 血液200mLに由来する
赤血球 1袋
10,261 140
Ir-WRC-LR-2 血液400mLに由来する
赤血球 1袋
20,522 280
解凍赤血球液-LR「日赤」
(解凍人赤血球液)
FTRC-LR-1 血液200mLに由来する
赤血球 1袋
15,965 *2
FTRC-LR-2 血液400mLに由来する
赤血球 1袋
31,930 *2
照射解凍赤血球液-LR「日赤」
(解凍人赤血球液)
Ir-FTRC-LR-1 血液200mLに由来する
赤血球 1袋
16,379 *2
Ir-FTRC-LR-2 血液400mLに由来する
赤血球 1袋
32,757 *2
合成血液-LR「日赤」 BET-LR-1 血液200mLに由来する赤血球に血漿約60mLを混和した血液 1袋 13,788 150
BET-LR-2 血液400mLに由来する赤血球に血漿約120mLを混和した血液 1袋 27,575 300
照射合成血液-LR「日赤」 Ir-BET-LR-1 血液200mLに由来する赤血球に血漿約60mLを混和した血液 1袋 14,364 150
Ir-BET-LR-2 血液400mLに由来する赤血球に血漿約120mLを混和した血液 1袋 28,727 300

漿

新鮮凍結血漿-LR「日赤」120
(新鮮凍結人血漿)
FFP-LR120 血液200mL相当に由来する血漿1袋 9,160 120
新鮮凍結血漿-LR「日赤」240
(新鮮凍結人血漿)
FFP-LR240 血液400mL相当に由来する血漿1袋 18,322 240
新鮮凍結血漿-LR「日赤」480
(新鮮凍結人血漿)
FFP-LR480 480mL 1袋 24,210 480




濃厚血小板-LR「日赤」
(人血小板濃厚液)
PC-LR-1 1単位 約20mL
1袋
7,984 20
PC-LR-2 2単位 約40mL
1袋
15,968 40
PC-LR-5 5単位 約100mL
1袋
40,796 100
PC-LR-10 10単位 約200mL
1袋
81,262 200
PC-LR-15 15単位 約250mL
1袋
121,881 250
PC-LR-20 20単位 約250mL
1袋
162,510 250
照射濃厚血小板-LR「日赤」
(人血小板濃厚液)
Ir-PC-LR-1 1単位 約20mL
1袋
8,060 20
Ir-PC-LR-2 2単位 約40mL
1袋
16,119 40
Ir-PC-LR-5 5単位 約100mL
1袋
41,038 100
Ir-PC-LR-10 10単位 約200mL
1袋
81,744 200
Ir-PC-LR-15 15単位 約250mL
1袋
122,604 250
Ir-PC-LR-20 20単位 約250mL
1袋
163,471 250
照射洗浄血小板-LR「日赤」
(人血小板濃厚液)
Ir-WPC-LR 10単位 約200mL
1袋
81,744 200
濃厚血小板HLA-LR「日赤」
(人血小板濃厚液)
PC-HLA-LR-10 10単位 約200mL
1袋
97,438 200
PC-HLA-LR-15 15単位 約250mL
1袋
146,157 250
PC-HLA-LR-20 20単位 約250mL
1袋
194,875 250
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」
(人血小板濃厚液)
Ir-PC-HLA-LR-10 10単位 約200mL
1袋
98,193 200
Ir-PC-HLA-LR-15 15単位 約250mL
1袋
147,103 250
Ir-PC-HLA-LR-20 20単位 約250mL
1袋
195,822 250
照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」
(人血小板濃厚液)
Ir-WPC-HLA-LR 10単位 約200mL
1袋
98,193 200



人全血液-LR「日赤」
(人全血液)
WB-LR-1 血液200mLに由来する
血液量 1袋
8,350 200
WB-LR-2 血液400mLに由来する
血液量 1袋
16,700 400
照射人全血液-LR「日赤」
(人全血液)
Ir-WB-LR-1 血液200mLに由来する
血液量 1袋
9,084 200
Ir-WB-LR-2 血液400mLに由来する
血液量 1袋
18,164 400

*1 各製剤は販売名で薬価基準に収載されています。
*2 実際の容量によりご算定ください。

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輸血等に関する診療報酬(2020年4月現在)

1.第10部手術 第2節輸血料

K920輸血

輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明注1)を行った場合に算定する。
1.自家採血輸血(200mLごとに)注2) 3.自己血貯血
イ) 1回目     750点
ロ) 2回目以降   650点
イ) 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1)液状保存  250点
(2)凍結保存  500点

ロ) 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1)液状保存  250点
(2)凍結保存  500点
2.保存血液輸血(200mLごとに)注2)
イ) 1回目     450点
ロ) 2回目以降   350点
4.自己血輸血 5.希釈式自己血輸血
イ)6歳以上の患者の場合(200mLごとに)

(1)液状保存  750点
(2)凍結保存  1,500点


ロ)6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1)液状保存  750点
(2)凍結保存  1,500点

イ)6歳以上の患者の場合(200mLごとに)

1,000点


ロ) 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)

1,000点

6.交換輸血(1回につき)

  5,250点

  • 6歳未満の乳幼児の場合は所定点数に26点を加算する。
  • 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算として、580点を所定点数に加算する。

注1)

  • 文書により輸血の必要性、副作用、輸血方法及びその他の留意点等について、輸血を行う際に患者本人に対して行うことを原則とするが、医師の説明に対して理解ができないと 認められる患者(例えば小児、意識障害者等)については、その家族等に対して説明を行うことが必要である。
  • 患者への説明は、当該患者に対する一連の輸血につき1回行うものとする。なお、この場合、「一連」とは、概ね1週間とする。ただし、再生不良性貧血、白血病等の患者の治療に おいて、輸血の反復の必要性が明らかである場合はこの限りではない。
  • 説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者に交付 するとともに、その文書の写しを診療録に添付することとする。
  • 緊急その他事前に説明を行うことが著しく困難な場合は、事後の説明でも差し支えないものとする。

 

注2)

  • 1回目とは、一連の輸血における最初の200mLの輸血をいい、2回目とはそれ以外の輸血をいう。なお、算定に当たっては、200mLを単位とし、200mL又はその端数を増すごとに 所定点数を算定する。

保存血輸血の場合

一連の輸血の1日目  :1日200mLまで450点
1日200mLを越え400mLまで800点
以後200mLごとに350点をプラス
一連の輸血の2日目以降:1日200mLまで350点
1日200mLを越え400mLまで700点
以後200mLごとに350点をプラス

自家採血輸血、保存血液輸血の1回目とは、一連の輸血における最初の200mLの輸血をいい、2回目とはそれ以外の輸血をいう。

K920-2 輸血管理料

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
輸血管理料 輸血適正使用加算

貯血式自己血輸血

管理体制加算

輸血管理料Ⅰ

220点

120点

50点

輸血管理料Ⅱ

110点

60点

輸血管理料Ⅰに関する施設基準

  1. 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任者として専任の常勤医師が配置されていること。
  2. 当該保険医療機関の輸血部門において、臨床検査技師が常時配置されており、専従の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。
  3. 当該保険医療機関の輸血部門において、輸血用血液製剤及びアルブミン製剤(加熱人血漿たん白を含む。)の一元管理がなされていること。
  4. 次に掲げる輸血用血液検査が常時実施できる体制が構築されていること。
     ABO血液型、Rh(D)血液型、血液交叉試験または間接Coombs検査、不規則抗体検査
  5. 輸血療法委員会が設置され、年6回以上開催されるとともに、血液製剤の使用実態の報告がなされる等、輸血実施に当たっての適正化の取組がなされていること。
  6. 輸血前後の感染症検査の実施または輸血前の検体の保存が行われ、輸血に係る副作用監視体制が構築されていること。
  7. 5、6及び血液製剤の使用に当たっては、「「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について」(平成26年11月12日付薬食発1112第12号厚生労働省医薬食品局長通知)を遵守し適正に実施されていること。特に血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値及び患者の病態を踏まえて、その適切な実施に配慮されていること。

輸血管理料Ⅱに関する施設基準

  1. 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に責任を有する常勤医師を配置していること。
  2. 当該保険医療機関の輸血部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。
  3. 当該保険診療機関の輸血部門において、輸血用血液製剤の一元管理がなされていること。
  4. 輸血管理料Ⅰの施設基準のうち4から7までの全てを満たしていること。

輸血適正使用加算の施設基準

輸血管理料Ⅰを算定する保険医療機関において、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.54未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満であること。なお、新鮮凍結血漿(FFP)及びアルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値は次により算出すること。

 
 ① 赤血球濃厚液(MAP)の使用量
 ② 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量
 ③ 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量
 ④ アルブミン製剤の使用量
 ⑤ 血漿交換療法におけるアルブミン製剤の使用量
 
( ② - ③/2 )/ ①=0.54未満、 ( ④ - ⑤ )/ ①=2未満

 

輸血管理料Ⅱを算定する保険医療機関において、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.27未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満であること。なお、新鮮凍結血漿(FFP)及びアルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値は次により算出すること。 

 ① 赤血球濃厚液(MAP)の使用量
 ② 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量
 ③ 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量
 ④ アルブミン製剤の使用量
 ⑤ 血漿交換療法におけるアルブミン製剤の使用量
 
( ② - ③/2 )/ ①=0.27未満、 ( ④ - ⑤ )/ ①=2未満

アルブミン製剤の使用量は、使用重量(g)を3で除して得た値を単位数とする。また、自己血輸血については、輸血量200mLを赤血球濃厚液1単位相当とみなし、赤血球濃厚液の使用量として計上すること。さらに、新鮮凍結血漿については、輸血量120mLを1単位相当とみなす。

貯血式自己血輸血管理体制加算における施設基準

  1. 関係学会から示されている指針に基づき、貯血式自己血輸血が十分な体制のもとに適正に管理及び保存されていること。
  2. 関係学会から示された指針の要件を満たし、その旨が登録されている常勤の医師及び看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。

 

K921 造血幹細胞採取(一連につき)

イ.同種移植の場合 ロ.自家移植の場合
1.骨髄採取 21,640点 17,440点
2.末梢血幹細胞採取
  • 同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。
  • 薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
  • 造血幹細胞採取の自家移植を行う場合は、区分番号「K922」造血幹細胞移植を行わなかった場合においても算定できる。
  • 造血幹細胞採取の同種移植を行う場合は、区分番号「K922」造血幹細胞移植の同種移植を算定した場合に限り算定できる。
  • 骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、区分番号「D404」骨髄穿刺及び区分番号「J011」骨髄穿刺の所定点数を別に 算定できない。

 

K922 造血幹細胞移植

イ.同種移植の場合 ロ.自家移植の場合
1.骨髄移植 66,450点 25,850点
2.末梢血幹細胞移植 30,850点
3.臍帯血移植 66,450点
  • 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
  • 薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
  • 6歳未満の乳幼児の場合は、26点を所定点数に加算する。
  • 輸血用バッグ及び輸血用針は所定点数に含まれる。
  • 同種移植における造血幹細胞移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれる。
  • 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれる。
  • 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
  • 同種移植の場合において、非血縁者間移植を実施した場合は、非血縁者間移植加算として、10,000点を所定点数に加算する。
  • 骨髄及び末梢血幹細胞移植については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合は、コーディネート体制充実加算として、1,500点を所定点数に加算する。
  • 造血幹細胞移植後の患者指導管理料 300点。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、臓器移植後又は造血幹細胞移植後の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共同して計画的な医学管理を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。
区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。
 

K923 術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)

1. 濃縮及び洗浄を行うもの

5,500点

2. 濾過を行うもの

3,500点
    • 併施される手術の所定点数とは別に算定する。
    • 使用した術中術後自己血回収セットの費用は、所定点数に含まれるものとする。
    • 開心術及び大血管手術で出血量が600mL以上(12歳未満の患者においては10mL/kg)の場合並びにその他無菌的手術で出血量が600mL以上(12歳未満の患者においては10mL/kg)の場合(外傷及び悪性腫瘍の手術を除く。ただし、外傷のうち骨盤骨折、大腿骨骨折等の閉鎖骨折に対する手術においては算定できる。)に、術中術後自己血回収術を算定する。
    • 術中術後自己血回収セットとは、術野から血液を回収して、濃縮及び洗浄を行い、又は濾過を行い、当該手術の際に患者の体内に戻す一連の器具をいう。
    • 「濃縮及び洗浄を行うもの」については、術中術後自己血回収セットを用いて血液の濃縮及び洗浄を行った場合に算定する。
    • 「濾過を行うもの」については、術中術後自己血回収セットを用いて血液の濾過を行った場合に算定する。
       

    K910-5 胎児輸血術

    13,880点
    • 一連につき算定する。
    • 胎児輸血術は、貧血又は血小板減少が疑われる胎児に対して、超音波ガイド下に母体経皮経腹的に子宮内の臍帯血管を穿刺し、輸血を行った場合に算定する。なお、「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。また、数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の胎児輸血を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。
    • 胎児血の採取に係る費用は、所定点数に含まれる。
    • 胎児輸血術は、関連学会の定める「胎児輸血実施マニュアル」を遵守している場合に限り算定する。
    • 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
    • 臍帯穿刺の費用は、所定点数に含まれる。
    • 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
       

    K924 自己生体組織接着剤作成術

    4,340点
    • 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己生体組織接着剤を用いた場合に算定する。
       

    K924-2 自己クリオプリシピテート作製術(用手法)

    1,760点
    • 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己クリオプリシピテートを用いた場合に算定する。


    K924-3 同種クリオプリシピテート作製術

    600点
      • 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、同種クリオプリシピテートを用いた場合に算定する。

    2.輸血に伴う検査料     

    検査項目

    区分
    番号

    点数

    備考
    患者の血液型検査 (ABO式及びRh式) K920 54点 輸血に伴って行った費用として輸血料に加算する。
    ABO血液型亜型 D011 260点
    ABO血液型関連糖転移酵素活性 D011 181点
    Rh(その他の因子)血液型 D011 148点 同一検体による検査の場合は因子の種類及び数にかかわらず、所定点数を算定する。
    患者の不規則抗体検査 K920 197点

    検査回数にかかわらず1月につき輸血料に加算する。
    ただし、頻回に輸血を行う場合注3)にあっては1週間に1回に限り、輸血料に加算する。

    D011 159点

    輸血歴又は妊娠歴のある患者に対し、第2章第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は区分番号「K877」子宮全摘術、「K879」子宮悪性腫瘍手術、「K889」子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)、「K898」帝王切開術若しくは「K912」異所性妊娠手術が行われた場合に、手術の当日に算定する。
    また、手術に際して輸血が行われた場合は、本検査又は区分番号「K920」輸血の「注6」に定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に輸血歴がある患者又は妊娠歴がある患者のいずれに該当するかを記載する。

    抗血小板抗体 D011 261点

    HLA型適合血小板輸血に伴う患者のHLA型検査 クラスⅠ
    (A, B, C)
    K920 1,000点
    • 検査回数にかかわらず一連につき輸血料に加算する。
    • 白血病又は再生不良性貧血の場合であって、抗HLA抗体のために血小板輸血に対して不応状態となり、かつ、強い出血傾向を呈するものに限る。

    *適応血小板数:白血病患者は概ね2万/mm3以下、再生不良性貧血患者は概ね1万//mm3以下

    クラスⅡ
    (DR,DQ,DP)
    1,400点
    血液交叉(適合)試験 K920 30点
    • 輸血に伴って、血液交叉試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッチを行った場合は、1回(血液バッグ1バッグごと)につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
    • コンピュータクロスマッチ加算は、「輸血療法の実施に関する指針」(改訂版)(平成26年11月)を遵守してコンピュータクロスマッチを実施した場合に算定する。
    間接クームス検査 47点
    コンピュータクロスマッチ 30点
    直接Coombs試験 D011 34点

    注3)頻回に輸血を行う場合とは、週1回以上、当該月で3週以上にわたり行われる輸血を指す。

    検査項目

    区分番号

    点数

    備  考
    HIV-1抗体 D012 116点 一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概ね2か月後に行われた場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無にかかわらず、当該輸血又は輸注につき1回に限り算定できる。
    他の保険医療機関にて輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合も同様に算定できる。

    HIV-1,2抗体定性注2)

    HIV-1,2抗体半定量注2)

    HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性

    112点

    HIV-1,2抗体定量注4)

    HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量

    127点
    HBs抗原定性・半定量注5) D013 29点

    患者から1回に採取した血液を用いてD013区分の3から14までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

    イ 3項目   290点
    ロ 4項目   360点
    ハ 5項目以上 425点

    ※HBc抗体半定量・定量とHBc-IgM抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数を算定する。

    HBs抗体定性・HBs抗体半定量注6) 32点
    HBs抗原、HBs抗体 88点
    HBc抗体半定量・定量 133点
    HBc-IgM抗体 146点
    HCV抗体定性・定量、HCVコア蛋白注7) 105点
    HE-IgA抗体定性 210点
    HBV核酸定量注8) D023 263点 HBVコア関連抗原(HBcrAg)と同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
    注4)HIV-1, 2抗体定性、同半定量、及びHIV-1, 2抗体定量は、LA法、EIA法、PA法又は免疫クロマト法による。 
    注5)HBs抗原定性・半定量は、免疫クロマト法、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
    注6)HBs抗体半定量は、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
    注7)HCVコア蛋白は、EIA法又はIRMA法による。
    注8)HBV核酸定量は、分岐DNAプローブ法、TMA法又はPCR法による。

    3.血液フィルターの保険適用(特定保険医療材料)          

    種類 特定保険医療材料 備  考
    輸血用血液フィルター
    (カリウム除去用)
    5,100円
    • 薬事承認または認証上、類別が「機械器具(56)採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「カリウム吸着除去用血液フィルタ」であること。
    • 輸血する際に、赤血球製剤からカリウムを吸着・除去するために使用するフィルター又はフィルターを含む回路であること。

    4.血漿成分製剤の輸血に伴う注射料(新鮮液状血漿・新鮮凍結人血漿等)

    G004 点滴注射(1日につき) 加  算
    1. 6歳未満の乳幼児に対するもの
      (1日分の注射量が100mL以上の場合)  101点
    2. 6歳以上に対するもの
      (1日分の注射量が500mL以上の場合)  99点
    3. その他の場合
      (入院中の患者以外の患者に限る)     50点

    6歳未満の乳幼児

    46点(点滴注射)

    50点(中心静脈注射)



    1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明注9)を行ったときは、当該注射を行った日に限り、50点を加算する。
    G005 中心静脈注射(1日につき)
    140点
    注9)
            • 「文書による説明」とは、1回目の輸注を行う際(当該患者に対して複数回の輸注を行う場合は概ね1週間毎)に、別紙様式 20 又はこれに準ずる様式 により、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)に対して、輸注の必要性、副作用、輸注方法及びその他の留意点等について説明することをいう。
            • 説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者に交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付することとする。
            • 緊急その他やむを得ない場合は、輸注後に説明を行った場合も算定できるが、この場合輸注後速やかに行うこととする。
            • 血漿成分製剤とは、新鮮液状血漿及び新鮮凍結人血漿等をいい、血漿分画製剤(アルブミン製剤、グロブリン製剤等)は含まれないが、血漿成分製剤に準じ、患者に対して輸注の必要性等の説明を行うよう努めること。

    5.第9部 処置 血漿交換

    J039 血漿交換療法(1日につき) 4,200点
    血漿交換療法は、多発性骨髄腫、マクログロブリン血症、劇症肝炎、薬物中毒、重症筋無力症、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、血栓性血小板減少性紫斑病、重度血液型不適合妊娠、術後肝不全、急性肝不全、多発性硬化症、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎、ギラン・バレー症候群、天疱瘡、類天疱瘡、巣状糸球体硬化症、抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)型急速進行性糸球体腎炎、抗白血球細胞質抗体(ANCA)型急速進行性糸球体腎炎、溶血性尿毒症症候群、家族性高コレステロール血症、難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症、閉塞性動脈硬化症、中毒性表皮壊死症、川崎病、スティーブンス・ジョンソン症候群若しくはインヒビターを有する血友病の患者、ABO血液型不適合間若しくは抗リンパ球抗体陽性の同種腎移植、ABO血液型不適合間若しくは抗リンパ球抗体陽性の同種肝移植、移植後抗体関連型拒絶反応又は慢性C型ウイルス肝炎の患者に対して、遠心分離法等により血漿と血漿以外とを分離し、二重濾過法、血漿吸着法等により有害物質等を除去する療法(血漿浄化法)を行った場合に算定できるものであり、必ずしも血漿補充を要しない。
    • 血栓性血小板減少性紫斑病の患者に実施する場合は、当該療法の開始後1月を上限として、原則として血小板数が15 万/μL 以上となった日の2日後まで算定できる。ただし、血小板数が15 万/μL 以上となった後1月以内に血栓性血小板減少性紫斑病が再燃した場合等、医学的な必要性により別途実施する場合には、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

    • 重度血液型不適合妊娠とは、Rh式血液型不適合妊娠による胎内胎児仮死又は新生児黄疸の既往があり、かつ、間接クームス試験が妊娠20週未満にあっては64倍以上、妊娠20週以上にあっては128倍以上であるものをいう。
    • 血漿交換療法を行う回数は、個々の症例に応じて臨床症状の改善状況、諸検査の検査の評価等を勘案した妥当適切な範囲であること。
    • 本療法を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に一連の当該療法の初回実施日及び初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)を記載する。
    • 血漿交換療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいう。ただし、夜間に血漿交換療法を開始し、12時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。


    6.第12部 放射線治療 血液照射

    M005 血液照射 110点
    血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防のために輸血用血液に対して放射線照射を行った場合に算定する。

    血液照射料は、血液照射を行った血液量が400mL以下の場合には110点、これ以降400mL又はその端数を増すごとに110点を加えて計算する。なお、血液照射を行った血液のうち、実際に輸血を行った1日当たりの血液量についてのみ算定する。

    〈具体例〉

    1. 400mL以下:110点
    2. 400mLを超え、800mLまで:220点
    3. 800mLを超え、1,200mLまで:330点


    血液量は、実際に照射を行った総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか少ない量により算定する。例えば、200mLの血液から製造された30mLの血液成分製剤については30mLとして算定し、200mLの血液から製造された230mLの保存血及び血液成分製剤は、200mLとして算定する。
    放射線を照射した血液製剤を使用した場合は、当該血液照射は別に算定できない。

    血液照射に当たっては、「「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について」(平成26年11月12日薬食発1112第12号)及び「「血液製剤の使用指針」の改定について」(平成31年3月25日薬生発0325第1号)その他の関係通知及び関係 学会から示されている血液照射についてのガイドラインを遵守するよう努めるものとする。

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    K924 自己生体組織接着剤作成術

    4,340点
    • 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保健医療機関において、自己生体組織接着剤を用いた場合に算定する。