薬価・診療報酬
輸血用血液製剤の薬価
2016年4月現在
| 販売名*1 (一般名) | 略号 | 規格・単位 | 薬価 (円) | 算定用 容量(mL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤 血 球 製 剤 |
赤血球液-LR「日赤」 (人赤血球液) |
RBC-LR-1 | 血液200mLに由来する 赤血球 1袋 |
8,402 | 140 |
| RBC-LR-2 | 血液400mLに由来する 赤血球 1袋 |
16,805 | 280 | ||
| 照射赤血球液-LR「日赤」 (人赤血球液) |
Ir-RBC-LR-1 | 血液200mLに由来する 赤血球 1袋 |
8,864 | 140 | |
| Ir-RBC-LR-2 | 血液400mLに由来する 赤血球 1袋 |
17,726 | 280 | ||
| 洗浄赤血球液-LR「日赤」 (洗浄人赤血球液) |
WRC-LR-1 | 血液200mLに由来する 赤血球 1袋 |
9,470 | 140 | |
| WRC-LR-2 | 血液400mLに由来する 赤血球 1袋 |
18,940 | 280 | ||
| 照射洗浄赤血球液-LR「日赤」 (洗浄人赤血球液) |
Ir-WRC-LR-1 | 血液200mLに由来する 赤血球 1袋 |
10,036 | 140 | |
| Ir-WRC-LR-2 | 血液400mLに由来する 赤血球 1袋 |
20,072 | 280 | ||
| 解凍赤血球液-LR「日赤」 (解凍人赤血球液) |
FTRC-LR-1 | 血液200mLに由来する 赤血球 1袋 |
15,636 | *2 | |
| FTRC-LR-2 | 血液400mLに由来する 赤血球 1袋 |
31,273 | *2 | ||
| 照射解凍赤血球液-LR「日赤」 (解凍人赤血球液) |
Ir-FTRC-LR-1 | 血液200mLに由来する 赤血球 1袋 |
16,043 | *2 | |
| Ir-FTRC-LR-2 | 血液400mLに由来する 赤血球 1袋 |
32,085 | *2 | ||
| 合成血液-LR「日赤」 | BET-LR-1 | 血液200mLに由来する赤血球に血漿約60mLを混和した血液 1袋 | 13,499 | 150 | |
| BET-LR-2 | 血液400mLに由来する赤血球に血漿約120mLを混和した血液 1袋 | 26,997 | 300 | ||
| 照射合成血液-LR「日赤」 | Ir-BET-LR-1 | 血液200mLに由来する赤血球に血漿約60mLを混和した血液 1袋 | 14,065 | 150 | |
| Ir-BET-LR-2 | 血液400mLに由来する赤血球に血漿約120mLを混和した血液 1袋 | 28,128 | 300 | ||
| 血 漿 製 剤 |
新鮮凍結血漿-LR「日赤」120 (新鮮凍結人血漿) |
FFP-LR120 | 血液200mL相当に由来する血漿1袋 | 8,955 | 120 |
| 新鮮凍結血漿-LR「日赤」240 (新鮮凍結人血漿) |
FFP-LR240 | 血液400mL相当に由来する血漿1袋 | 17,912 | 240 | |
| 新鮮凍結血漿-LR「日赤」480 (新鮮凍結人血漿) |
FFP-LR480 | 480mL 1袋 | 23,617 | 480 | |
| 血 小 板 製 剤 |
濃厚血小板-LR「日赤」 (人血小板濃厚液) |
PC-LR-1 | 1単位 約20mL 1袋 |
7,801 | 20 |
| PC-LR-2 | 2単位 約40mL 1袋 |
15,601 | 40 | ||
| PC-LR-5 | 5単位 約100mL 1袋 |
39,863 | 100 | ||
| PC-LR-10 | 10単位 約200mL 1袋 |
79,402 | 200 | ||
| PC-LR-15 | 15単位 約250mL 1袋 |
119,091 | 250 | ||
| PC-LR-20 | 20単位 約250mL 1袋 |
158,789 | 250 | ||
| 照射濃厚血小板-LR「日赤」 (人血小板濃厚液) |
Ir-PC-LR-1 | 1単位 約20mL 1袋 |
7,875 | 20 | |
| Ir-PC-LR-2 | 2単位 約40mL 1袋 |
15,749 | 40 | ||
| Ir-PC-LR-5 | 5単位 約100mL 1袋 |
40,100 | 100 | ||
| Ir-PC-LR-10 | 10単位 約200mL 1袋 |
79,875 | 200 | ||
| Ir-PC-LR-15 | 15単位 約250mL 1袋 |
119,800 | 250 | ||
| Ir-PC-LR-20 | 20単位 約250mL 1袋 |
159,733 | 250 | ||
| 濃厚血小板HLA-LR「日赤」 (人血小板濃厚液) |
PC-HLA-LR-10 | 10単位 約200mL 1袋 |
95,283 | 200 | |
| PC-HLA-LR-15 | 15単位 約250mL 1袋 |
142,925 | 250 | ||
| PC-HLA-LR-20 | 20単位 約250mL 1袋 |
190,566 | 250 | ||
| 照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」 (人血小板濃厚液) |
Ir-PC-HLA-LR-10 | 10単位 約200mL 1袋 |
96,025 | 200 | |
| Ir-PC-HLA-LR-15 | 15単位 約250mL 1袋 |
143,854 | 250 | ||
| Ir-PC-HLA-LR-20 | 20単位 約250mL 1袋 |
191,496 | 250 | ||
| 全 血 製 剤 |
人全血液-LR「日赤」 (人全血液) |
WB-LR-1 | 血液200mLに由来する 血液量 1袋 |
8,160 | 200 |
| WB-LR-2 | 血液400mLに由来する 血液量 1袋 |
16,320 | 400 | ||
| 照射人全血液-LR「日赤」 (人全血液) |
Ir-WB-LR-1 | 血液200mLに由来する 血液量 1袋 |
8,881 | 200 | |
| Ir-WB-LR-2 | 血液400mLに由来する 血液量 1袋 |
17,757 | 400 |
*1 各製剤は販売名で薬価基準に収載されています。
*2 実際の容量によりご算定ください。
輸血等に関する診療報酬(2016年4月現在)
1.第10部手術 第2節輸血料
K920輸血
| 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。 | |
| 1.自家採血輸血(200mLごとに) | 3.自己血貯血 |
|---|---|
| イ) 1回目 750点 ロ) 2回目以降 650点 |
イ) 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) (1)液状保存 250点 (2)凍結保存 500点 ロ) 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) (1)液状保存 250点 (2)凍結保存 500点 |
| 2.保存血液輸血(200mLごとに) | |
| イ) 1回目 450点 ロ) 2回目以降 350点 |
|
| 4.自己血輸血 | 5.希釈式自己血輸血 |
| イ)6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1)液状保存 750点
|
イ)6歳以上の患者の場合(200mLごとに) 1,000点
1,000点 |
|
6.交換輸血(1回につき) |
|
| 5,250点 | |
6歳未満の乳幼児の場合は所定点数に26点を加算する。
血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算として、580点を所定点数に加算する。
<具体例>
自家採血輸血及び、保存血液輸血の算定は200mLを単位とし、200mL又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。
保存血輸血の場合
| 一連の輸血の1日目 :1日200mLまで450点 |
| 1日200mLを越え400mLまで800点 以後200mLごとに350点をプラス |
| 一連の輸血の2日目以降:1日200mLまで350点 |
| 1日200mLを越え400mLまで700点 以後200mLごとに350点をプラス |
自家採血輸血、保存血液輸血の1回目とは、一連の輸血における最初の200mLの輸血をいい、2回目とはそれ以外の輸血をいう。
K920-2 輸血管理料
| 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回を限度として、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 | |||
| 輸血管理料 | 輸血適正使用加算 |
貯血式自己血輸血 管理体制加算
|
|
|
輸血管理料Ⅰ |
220点 |
120点 |
50点 |
|
輸血管理料Ⅱ |
110点 |
60点 |
|
|
|||
輸血管理料Ⅱに関する施設基準
|
輸血適正使用加算の施設基準 輸血管理料Ⅰを算定する保険医療機関において、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.54未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満であること。なお、新鮮凍結血漿(FFP)及びアルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値は次により算出すること。 ① 赤血球濃厚液(MAP)の使用量② 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量③ 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量④ アルブミン製剤の使用量⑤ 血漿交換療法におけるアルブミン製剤の使用量( ② - ③/2 )/ ①=0.54未満、 ( ④ - ⑤ )/ ①=2未満輸血管理料Ⅱを算定する保険医療機関において、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.27未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満であること。なお、新鮮凍結血漿(FFP)及びアルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値は次により算出すること。 ① 赤血球濃厚液(MAP)の使用量② 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量③ 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量④ アルブミン製剤の使用量⑤ 血漿交換療法におけるアルブミン製剤の使用量( ② - ③/2 )/ ①=0.27未満、 ( ④ - ⑤ )/ ①=2未満 |
貯血式自己血輸血管理体制加算における施設基準
|
K921 造血幹細胞採取(一連につき)
| イ.同種移植の場合 | ロ.自家移植の場合 | |
|---|---|---|
| 1.骨髄採取 | 21,640点 | 17,440点 |
| 2.末梢血幹細胞採取 |
- 同種移植における造血幹細胞提供者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。
- 薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
- 造血幹細胞採取の自家移植を行う場合は、造血幹細胞移植を行わなかった場合においても算定できる。
- 造血幹細胞採取の同種移植を行う場合は、区分番号「K922」造血幹細胞移植の同種移植を算定した場合に限り算定できる。
K922 造血幹細胞移植
| イ.同種移植の場合 | ロ.自家移植の場合 | |
|---|---|---|
| 1.骨髄移植 | 66,450点 | 25,850点 |
| 2.末梢血幹細胞移植 | 30,850点 | |
| 3.臍帯血移植 | 66,450点 | |
- 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
- 薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
- 6歳未満の乳幼児の場合は、26点を所定点数に加算する。
- 輸血用バッグ及び輸血用針は所定点数に含まれる。
- 造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用は所定点数に含まれる。
- 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれる。
- 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
- 造血幹細胞移植後の患者指導管理料 300点。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、臓器移植後又は造血幹細胞移植後の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共同して計画的な医学管理を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。
-
専門医による骨髄像診断加算 240点。
K923 術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)
| 4,500点 |
- 併施される手術の所定点数とは別に算定する。
- 使用した術中術後自己血回収セットの費用は、所定点数に含まれるものとする。
K924 自己生体組織接着剤作成術
| 1,400点 |
J039 血漿交換療法
| 1日につき 4,200点 |
血漿交換療法は、多発性骨髄腫、マクログロブリン血症、劇症肝炎、薬物中毒、重症筋無力症、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、血栓性血小板減少性紫斑病、重度血液型不適合妊娠、術後肝不全、急性肝不全、多発性硬化症、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎、ギラン・バレー症候群、天疱瘡、類天疱瘡、巣状糸球体硬化症、抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)型急速進行性糸球体腎炎、溶血性尿毒症症候群、家族性高コレステロール血症、閉塞性動脈硬化症、中毒性表皮壊死症、川崎病、スティーブンス・ジョンソン症候群若しくはインヒビターを有する血友病の患者、ABO血液型不適合間若しくは抗リンパ球抗体陽性の同種腎移植、ABO血液型不適合間若しくは抗リンパ球抗体陽性の同種肝移植又は慢性C型ウイルス肝炎の患者に対して、遠心分離法等により血漿と血漿以外とを分離し、二重濾過法、血漿吸着法等により有害物質等を除去する療法(血漿浄化法)を行った場合に算定できるものであり、必ずしも血漿補充を要しない。
J041-2 血球成分除去療法
| 1日につき 2,000点 |
血球成分除去療法(吸着式及び遠心分離式を含む。)は、潰瘍性大腸炎、関節リウマチ(吸着式のみ。)クローン病又は膿疱性乾癬患者に対して次のア、イ、ウ又はエのとおり実施した場合に算定できる。
ア.潰瘍性大腸炎の重症・劇症患者及び難治性患者(厚生省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班
の診断基準)に対しては、活動期の病態の改善及び緩解導入を目的として行った場合に限り算定できる。
なお、当該療法の実施回数は、一連につき10回を限度として算定する。ただし、劇症患者については、11回を限度として算定できる。
イ.薬物療法に抵抗する関節リウマチ患者に対しては、臨床症状改善を目的として行った場合に限り、
一連の治療につき1クールを限度として行い、1クールにつき週1回を限度として、5週間に限って算定できる。
なお、当該療法の対象となる関節リウマチ患者は、活動性が高く薬物療法に抵抗する関節リウマチ患者又は発熱などの全身症状と多関節の激しい滑膜炎を呈し薬物療法に抵抗する急速進行型関節リウマチ患者であって、以下の2項目を満たすものである。
(イ) 腫脹関節数 6ヵ所以上
(ロ) ESR 50mm/h以上またはCRP 3mg/dL以上
ウ.栄養療法及び既存の薬物療法が無効又は適用できない、大腸の病変に起因する明らかな臨床症状
が残る中等症から重症の活動期クローン病患者に対しては、緩解導入を目的として行った場合に限り算定できる。
なお、当該療法の実施回数は、一連の治療につき10回を限度として算定する。
エ.薬物療法が無効または適用できない、中等症以上の膿疱性乾癬患者(厚生労働省難治性疾患克服
研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究班の診断基準)に対しては、臨床症状の改善を目的として行った場合に限り、一連の治療につき1クールを限度として行い、1クールにつき週1回を限度として、5週間に限って算定できる。
J043-2 瀉血療法
| 250点 |
瀉血療法は、真性多血症、続発性多血症又はインターフェロンや肝庇護療法に抵抗性のあるC型慢性肝炎に対して行った場合に算定する。
2.輸血に伴う検査料
| 検査項目 |
加算点数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 患者の血液型検査(ABO型及びRh型) | 48点 | 輸血に伴って行った費用として輸血料に加算する。 | |
| 患者の不規則抗体検査 | 197点 |
検査の回数にかかわらず1月につき輸血料に加算する。 |
|
| HLA型適合血小板輸血に伴う患者のHLA検査 | クラスⅠ (A,B,C) |
1,000点 |
白血病又は再生不良性貧血の場合であって、抗HLA抗体のために血小板輸血に対して不応状態となり、かつ、強い出血傾向を呈するものに限る。 対象となる患者の標準の血小板数 |
| クラスⅡ (DR,DQ,DP) |
1,400点 | ||
| 交叉適合試験 | 30点 | 血液バッグ(袋)1バッグごとにそれぞれ加算する。 | |
| 間接クームス検査 | 34点 | ||
* 頻回に輸血を行う場合とは、週1回以上、当該月で3週以上にわたり行われる輸血を指す。
| 検査項目 |
算定 点数 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
|
HIV抗体価 |
HIV-1抗体 |
116点 |
一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概ね2か月後に行われた場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無にかかわらず、当該輸血又は輸注につき1回に限り算定できる。
他の保険医療機関にて輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合も同様に算定できる。 |
|
HIV-1,2抗体定性又は半定量、 HIV-1,2抗原・抗体同時測定 定性又は定量 |
121点 | ||
| HIV-1,2抗体定量 | 127点 | ||
3.血液フィルターの保険適用(特定保険医療材料)
輸血用フィルターは保険適用条件が限定されており、以下の条件を満たす場合は定められた価格を保険請求することができる。ただし、輸血セットは輸血料に含まれているため請求できない。
| 種類 | 特定保険医療材料 | 注 釈 |
|---|---|---|
| 輸血用血液フィルター (カリウム除去用) |
5,200円 |
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(56)採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「カリウム吸着除去用血液フィルタ」であること。輸血する際に、赤血球製剤からカリウムを吸着・除去するために使 用するフィルター又はフィルターを含む回路であること。 |
4.血漿成分製剤の輸血に伴う注射料(新鮮液状血漿・新鮮凍結人血漿等)
| 第6部 G004 点滴注射(1日につき) | 加算 |
|---|---|
|
6歳未満の乳幼児 45点(点滴注射) 50点(中心静脈注射)
|
| G005 中心静脈注射(1日につき) | |
| 140点 |
5.第12部放射線治療 血液照射
| M005 血液照射 | 110点 |
|---|---|
血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防のために輸血用血液に対して放射線照射を行った場合に算定する。血液照射料は、血液照射を行った血液量が400mL以下の場合には110点、これ以降400mL又はその端数を増すごとに110点を加えて計算する。なお、血液照射を行った血液のうち、実際に輸血を行った1日当たりの血液量についてのみ算定する。 〈具体例〉
|
|
血液照射に当たっては、「「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について」(平成26年11月12日付薬食発1112第12号厚生労働省医薬食品局長通知)その他の関係通知および関係学会から示されている血液照射についてのガイドラインを遵守するよう努めるものとする。