記録と保管

記録

輸血用血液製剤の使用に際する記録と保管については、血液製剤(輸血用血液製剤及び血漿分画製剤)であって特定生物由来製品に指定されたものについては、将来、当該血液製剤の使用により患者へのウイルス感染などのおそれが生じた場合に対処するため、診療録とは別に、当該血液製剤に関する記録を作成する必要があります。
記録する内容としては、
1.患者氏名、住所
2.製品名及び製造番号(ロット番号)
3.投与日
4.その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項
で、これらは紙媒体での記録でなくても構いません。

記録の保管

作成した記録は、診療録とは別に、少なくとも使用日から20年を下回らない期間保管する必要があります。