税制上の優遇措置について

日本赤十字社に対して一定額以上の寄付(会費、寄付金)をいただいた場合は、次のとおり税制上の優遇措置が受けられます。

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※ただし、国内義援金への寄付は、赤十字活動への寄付と異なりますので、優遇措置の内容が上記とは異なります。

※栃木県内在住者(個人)が日本赤十字社栃木県支部に対して赤十字活動への寄付をされた場合、県民税については、県の条例により、寄付金の全額から2千円を引いた額の4%が、寄付者の県民税額から控除されます。また、市町民税については、市町の条例により、寄付金の全額から2千円を引いた額の6%が、寄付者の市町民税額から控除される場合がございます。詳しくは、各市町の税務主管課にお問い合わせ願います。