税制上の優遇措置について

税制上の優遇措置

日本赤十字社に対して一定額以上の寄付(会費、寄付金)をいただいた場合は、次のとおり税制上の優遇措置が受けられます。

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※ただし、国内義援金への寄付は、赤十字活動への寄付と異なりますので、優遇措置の内容が上記とは異なります。

住民税(県民税・市町村民税)の優遇措置について

平成20年度に地方税法の一部が改正され、所得税の控除対象寄付金(国に対する寄付金及び政党等に対する政治活動に関する寄付金を除く)のうち、都道府県又は市町村が条例で定めるものを個人住民税の税額控除の対象とすることができるようになりました。この改正により山梨県では、知事が指定する法人又は団体に個人が寄付を行った場合、従来の所得税に加えて、寄付者の県民税の一定額が税額から控除できることとなりました。

控除対象寄付金
・地方自治体に対する寄付金(ふるさと納税)
・日本赤十字社に対する寄付金
・山梨県共同募金会に対する寄付金

山梨県県税条例(抜粋)

県民税について

寄付金額から2,000円を差し引いた額の4%が県民税から控除されます。
なお、控除対象となる寄付金額の合計が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額の30%を超える場合には、寄付金額でなく当該総所得金額等の30%相当額が控除対象額となります。
※この制度は、県が条例で寄付金税額控除の対象を指定するものです。
※市町村においても寄付金税額控除の対象に指定されている場合は、市町村民税分の6%と併せて10%が控除されます。

『寄付金額-2,000円×控除率』を税額から控除
※寄付金額は総所得金額の30%が限度
 控除率‥県民税(4%)

市町村民税について

寄付金額から2,000円を差し引いた額の6%が市町村民税から控除されます。
なお、控除の対象となる寄付金額は、総所得金額等の30%を上限とします。
※この制度は、県内各市町村がそれぞれの条例で寄付金税額控除の対象を指定するものです。
※県民税分の4%と併せて10%が控除されます。
※県内市町村の指定状況や適用期日については、各市町村に直接お問い合わせください。

『寄付金額-2,000円×控除率』を税額から控除
※寄付金額は総所得金額の30%が限度
 控除率‥市町村民税(6%)
※控除は条例で指定される場合のみ行われます。

所得税の優遇措置について

所得控除
『寄付金額-2,000円』を課税所得金額から控除
※寄付金額は総所得金額の40%が限度