救急法等の認定証の有効期間における特例措置について

日本赤十字社の救急法等講習につきましては、現在、新型コロナウイルス感染症のまん延により、資格を付与する講習の多くが、止むを得ず延期または中止となっております。

皆さまには大変なご不便をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。

日本赤十字社は、感染症にまつわる社会状況を見極めながら、皆さまに広く講習をご受講いただけるよう準備を進めているところです。

しかしながら、感染状況によっては、今後も講習の開催が難しい状況が続くことも予測されることから、現在講じている現資格保有者に対する「認定証の有効期間における特例措置」(2021年2月24日付のお知らせ)について、以下のとおり延長することとしました。

特例措置

2021年(令和3年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日の間に有効期間の満了を迎える資格については、一律、2024年(令和6年)3月31日までその資格が有効であるとみなします。

対象

救急法       ・救急法基礎講習修了者(ベーシックライフサポーター)   ・救急法救急員(ファーストエイドプロバイダー)

水上安全法     ・水上安全法救助員 ・水上安全法救助員Ⅱ

健康生活支援講習 ・健康生活支援講習支援員

幼児安全法     ・幼児安全法支援員

雪上安全法     ・雪上安全法救助員 ・雪上安全法救助員Ⅱ

留意事項

認定証の再交付は行いませんので、予めご了承願います。

皆さまへのお願い

講習受講が可能となった際は、当該講習をお早めにご受講いただきますようお願い申し上げます。

また、知識や技術を維持するために、受講の際に使用した教本や当社ホームページに掲載のWEB CROSS 電子講習室動画で見る一次救命処置などをご利用いただき、自己研鑽に努められることを推奨します。