救急法等の認定証の有効期間における特例措置について

 日本赤十字社の救急法等講習につきましては、現在、新型コロナウイルス感染症のまん延により、資格を付与する講習の多くが、止むを得ず延期または中止となっており、皆様には大変ご不便をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。

【特例措置の内容】

 令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に資格の有効期限の満了を迎える資格については、一律、令和6年3月31日までその資格が有効であるとみなします。

 <今後の対応について>

 全国的に講習が再開されていることから特例措置は上記期限までとし、新たな延長はいたしません。

 ご理解の程よろしくお願いいたします。

 なお、対象となる資格等の詳細については、コチラからご確認いただきますようお願いいたします。(日本赤十字社のホームページへリンクします。)