遺贈・相続寄付

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 日本赤十字社へのご寄付に関心をもっていただき、心より感謝申し上げます。

 近年、「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部を赤十字に寄付したい」といったご相談や、
 大切な方を亡くされたご遺族から、「故人の遺産を社会のために役立ててほしい」というお申し出を多くいただいております。


 日本赤十字社では、このような尊いご意思に応えるために、遺贈・相続寄付を承っております。


 遺贈とは・・・生前に遺言書を作っておくことで、相続権のある親族(法定相続人)以外の人や団体などに財産を譲ること。
 相続寄付とは・・・相続を受けた人が相続した財産の一部または全部を特定の団体に寄付すること。


 遺言書がない場合や、あっても正しい遺言書になっていない場合、法律で定められた相続人にしか財産を譲ることができず、
 法定相続人が誰もいない場合は国庫に帰属して国のものとなります。
 「遺贈」は法律で定められた相続人以外へ譲るためには、遺言書が必ず必要となります。


 ご自身の意志を遺し、社会へ役立てるためにも、遺言書に関する正しい知識と手続きが必要です。


 ★奈良県支部では、皆様の相続に関するお手伝いをスムーズに行うため、
  専門的な相談先と連携協定を締結しております。

 具体的な手続きや方法についてお悩みの方には、以下の相談先をご紹介出来ます。

 お気軽にご連絡ください。

 〇連絡先:日本赤十字社 奈良県支部 遺贈担当  TEL:0742-61-5666

 〇提携相談窓口
  ① 奈良県司法書士会
  ② 南都銀行 資産コンサルタント部門



▼詳細やご寄付の方法について、遺贈・相続寄付に関する日本赤十字社の公式動画がございます。
 公式YouTubeはコチラ

▼遺贈・相続寄付 ご案内パンフレットもございます。ご覧ください。
 パンフレット 奈良県支部ver.

思いを託す。未来へ繋ぐ。
 ~赤十字の遺贈~