青森県立はまなす医療療育センター

青森県立はまなす医療療育センターとは

主な沿革

昭和36年に、肢体不自由児の療育施設「日本赤十字社青森県支部はまなす学園」として開設して以来、昭和58年に県立移管、平成18年から「日本赤十字社青森県支部受託 青森県立はまなす医療療育センター」に名称変更となるとともに、青森県からの指定管理を受けて、障害児・者の医療療育を行っています。このような変遷を経ながら平成24年には創設50周年を迎え、現在に至っています。

当センターの業務

児童福祉法に規定される医療型障害児入所施設(青森県内唯一)及び医療型児童発達支援センターとして、手足の不自由な子どもたちの治療をするとともに、子供たちが健やかに育つよう支援をしています。
また、障害者総合支援法に規定される療養介護、生活介護、短期入所の業務を行うとともに、医療法による病院として、小児リハビリテーションを中心に小児整形外科疾患や障害児の小児科治療を主に行っています。

具体的な考え方

子どもたち一人ひとりの個性を大切にし、その個性を伸ばし、また、ご家族のお気持ちに配慮しながら仕事を進めていくのが私たちの基本姿勢であり、日本赤十字社としての理念、人道・博愛・中立を基本的な考え方としています。

業務の内容

①外来診療

赤ちゃんの運動発達診察や手足の不自由な子ども達のリハビリテーション診察、そしてこれらの子ども達の小児科診療及び小児整形外科疾患の診療を行っています。

画像 診療

画像 看護

②入所支援

肢体不自由児・者の第一病棟と重症心身障害児・者の第二病棟を併せ持ち、障害の重い方々の受け入れを行っています(入所中でも隣接の八戸第一養護学校で義務教育が受けられます)。また、ご家族に事情がある時には短期間の入所(短期入所)を受け付けています。

③通所支援

乳幼児期からの通所訓練や保育指導が行われ(医療型児童発達支援センター)、また、ご自宅にいらっしゃる障害の重い方々の通所(生活介護)を行っています。

画像 保育

画像 訓練

画像 生活介護(悠遊)(ゆうゆう)

④地域支援

県南の保健所で赤ちゃんの運動発達の診察や療育相談を行っています。また必要によりご自宅にいらっしる子ども達に対し家庭訪問による療育指導を行っています。

全体概要

*センター内の配置図が盛り込まれた「はまなす医療療育センターのパンフレット」もご参照ください。

はまなす医療療育センターのパンフレット

〇入所・通所の利用につきましては、原則として県(児童相談所)、市町村からのサービス費用の支給決定を受けた方が対象となります。支給決定を受けた後、当センターに来所して利用契約を締結していただきます。

〇費用は医療費、障害福祉サービス費、入所時食事療養費を負担いただくことになりますが、各ご家庭の住民税の課税状況によって負担上限額が設けられています。

〇各療育サービスの具体的なご利用については、下記にお問い合わせください。

業務項目 内容 備考(根拠法)
〇外来診療(月~金曜日)

・整形外科

・小児科

・リハビリテーション科

午前 受付 8:45 診療 9:00~11:30

(初診の受付は11時まで)

午後 受付 1:10 診療 1:30~3:30

特に小児の整形外科疾患、運動発達、補装具の処方などを専門的に診療が行われます。

医療法

〇入所支援

・医療型障害児入所施設

 肢体不自由児  定員42床

 重症心身障害児 定員40床

肢体不自由児・者の第一病棟は、手足や体幹に障害があり、長期の整形外科治療と機能訓練を必要とする児童に対し専門的な医療を行い、さらに社会自立に必要な生活指導が行われます。重症心身障害児・者に第二病棟は、重度な知的障害と肢体不自由が重複している児童から成人の方が入所しています。個々の障害に合わせて適切な治療や訓練・生活指導が行われます。

児童福祉法

第42条

・療養介護

 肢体不自由者  定員42床

 重症心身障害者 定員40床

障害者総合支援法

第5条第6項

・短期入所

(ショートステイ:空床型)

利用者が家庭や地域の中で円滑に生活を送られるように、短期間、施設を利用していただくものです。

障害者総合支援法

第5条第8項

・親子体験入所

主に、初めて入所利用を希望する方、在宅の方で集団生活体験を希望する方を対象に、保護者と一緒に1~2泊お泊りいただくもので、入所生活の目標を実際に体験してもらい、円滑に入所生活ができるようにご利用いただくものです。

〇通所支援

・医療型児童発達支援センター

定員40名

運動発達の遅れや障害のある乳幼児のお子様に適切な療育を行い、地域社会ですこやかに生活できるように援助します。個々のお子様の発達や状態に合わせて、保護者と一緒に目標と計画をもって訓練や保育が行われます。

児童福祉法

第43条

・生活介護「悠遊」(ゆうゆう)

定員20名

在宅の重症心身障害児・者の方々にご家庭で地域でいきいきと生活していただくよう、通所によって日常生活や訓練を行います。また、在宅生活に必要な療育知識や技術の助言が行われます。

障害者総合支援法

第5条第7項

〇地域支援

・保育所等訪問支援

障害児の方が障害児以外の児童との集団生活に適用することができるよう、スタッフが保育所等を訪問し身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行います。

児童福祉法

第6条の6の6の第5項

〇相談支援(福祉相談)

・特定相談支援事業

福祉相談では利用者とご家族をサポートしています。利用者やご家族の抱える心配や悩み(入所生活、在宅生活、経済面や就学など)の相談や支援を行います。

障害者総合支援法

第5条第16項

・障害児相談支援事業

児童福祉法

第6条の2の2の第6項

*障害児とは満18歳未満で、身体に障害または知的障害のある児童です。

入札情報

入札公告

令和6年度における一般競争入札を行います。

競争入札に付する事項
(1)件名
  ・洗濯業務委託
  ・し尿浄化槽維持管理業務委託
  ・庁舎内外清掃等業務委託
  ・ボイラー運転業務等委託
  ・A重油
(2)委託期間
  令和6年4月1日~令和7年3月31日まで
(3)業務、納入場所
  青森県立はまなす医療療育センター

入札のお知らせ(入札公告)は、こちら

入札に関するお問い合わせは、青森県立はまなす医療療育センター 会計管理課(担当:坂上)まで

競争入札参加資格

競争入札参加資格に関する公示

一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請について

令和4、5、6年度における青森県立はまなす医療療育センターの物品製造、建設工事等にかかる一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請時期、方法等について、次のとおり公示する。

詳しくは、こちらをご覧ください。

【別表】

別表1 業種及び調達物品等の種類

別表2 付与数値

別表3 資格の種類別等級区分及び予定価格の範囲

【様式】入札参加資格審査申請書 ・【様式】入札参加資格審査申請書

【様式】変更届 ・【様式】変更届

契約締結状況(随意契約の公表)

青森県立はまなす医療療育センターの随意契約締結状況を公表します。

公表の対象となる随意契約締結状況

交通アクセス

●JR・八戸市営バスご利用の場合
  八戸駅または本八戸駅下車→ 八戸市営バス「旭ヶ丘営業所行き」へ乗車。
  旭ヶ丘営業所で下車→「第二桜ヶ丘行き」へ乗車→「第二桜ヶ丘」で下車、徒歩5分
●お車ご利用の場合
  八戸自動車道「八戸IC」より8㎞
●タクシーご利用の場合
  八戸駅より所要時間 約40分
  本八戸駅より所要時間 約30分

画像