遺贈・相続財産によるご寄付について
近年、「⾃分が亡くなった後、これまで築いた財産の⼀部を⾚⼗字に寄付したい」といったご相談や、
⼤切な⽅を亡くされたご遺族から、「故⼈の遺産を社会のために役⽴ててほしい」というお申し出を多くいただいております。
⽇本⾚⼗字社では、このような尊いご意思に応えるために、遺贈(遺⾔によるご寄付)、相続財産等のご寄付を承っております。
【動画】5分でわかる!遺贈・相続財産寄付
©音読さん
遺⾔による寄付(遺贈)
遺⾔書をつくり、遺産の⼀部を寄付することを遺贈といいます。
遺贈のご遺志は、遺⾔書を残すことではじめて実現させることができます。
この遺⾔による⽅法で、遺産の⼀部の受取⼈として⽇本⾚⼗字社埼⽟県⽀部を指定することができます。
寄付⾦としてお寄せいただいた温かな思いは、災害・病気・紛争で苦しむ⼈々の命を守る活動などに繋がります。
【遺⾔執⾏者について】
遺⾔執⾏者とは、遺⾔書に書かれた内容を実際に実現してくれる⼈のことをいい、遺⾔書の中で決めておくことができます。
遺⾔を作成する場合には、法律的・税務的な問題が⽣じないよう、事前に専⾨家に遺⾔執⾏者をご依頼いただくことをお薦めしております。
相続財産によるご寄付
故⼈の⽣前の遺志を尊重し、ご遺族の⽅が相続された財産の⼀部を寄付することを相続寄付といいます。
ご遺族の⽅が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始から10カ⽉以内)にご寄付いただいた場合、
その寄付された財産には相続税がかかりません(税制上の優遇措置が適⽤されます)。
⽇本⾚⼗字社が発⾏する「相続財産の寄付に関する証明書」を添付して相続税の申告をしていただく必要がありますので、
証明書を希望される⽅は振興課 048-789-7117 までお気軽にご連絡ください。
ご寄付の使い道
お寄せいただきました、あたたかい善意のお気持ちは、災害救護活動をはじめ、
いのちを守るための救急法等の講習や防災教育の普及、⻘少年の育成、地域を⽀えるボランティアの⽀援など
様々な⾚⼗字活動の推進に、有効に役⽴てさせていただきます。




遺贈・相続財産寄付 ご案内パンフレットについて
遺贈・相続財産寄付の⽅法をわかりやすくまとめたパンフレットを
ご⽤意しています。
無料で郵送いたしますので、お気軽にお問合せください。
お問い合わせ・申込先
振興課 振興係
TEL:048-789-7117 FAX:048-834-1520
平⽇ 9:00〜17:30
