救急法等の認定証の有効期間における特例措置について

日本赤十字社の救急法等講習につきましては、現在、新型コロナウイルス感染症のまん延により、資格を付与する講習の多くが、止むを得ず
延期または中止となっており、皆様には大変ご不便をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。

現在講じている現資格保有者に対する「認定証の有効期間における特例措置」について、下記のとおり延長することとなりましたので、ご案内いたします。

【特例措置の内容】
令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に資格の有効期限の満了を迎える資格については、一律、令和6年3月31日までその資格が有効であると
みなします。