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慰労給付金支給事業

日本赤十字社は、昭和12年以降の日華事変並びに太平洋戦争で、旧陸海軍の命令により戦時衛生勤務に服した旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対し、その労苦に報いるため、旧日本赤十字社救護看護婦については昭和54年4月から、旧陸海軍従軍看護婦については昭和56年4月から、国庫補助金を財源に慰労給付金を支給しています。

この慰労給付金の対象者は、3年以上の戦地勤務期間があって、かつ旧軍人と同様の加算年を加えて12年以上に達する55歳以上の本人に限られています。

慰労給付金の額は、実際に勤務した期間に基づいて6区分に定められており、当初年額10万円から30万円でしたが、その後、消費者物価の動向により、現在までに6回の増額措置が行われたことにより、現在の年額は、19万4,400円から43万5,400円となっています。

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