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具合が悪くなったら
献血者の健康被害救済制度の仕組み
採血による健康被害で医療費等の支払いが発生した場合は、従来、日本赤十字社が民間保険等を利用して支払ってきました。
その運用につきましては、厚生労働省が平成16年9月に設置した「安全で安心な献血の在り方に関する懇談会」において、より透明性、公平性を高めるべきであるとの指摘がありました。厚生労働省は同懇談会がとりまとめた報告書を踏まえ、新たな救済制度を整備するために関連省令の一部改正を行い、平成18年9月に「献血者等の健康被害の補償に関するガイドライン」を策定しました。これにより、献血によって健康被害を負った方に対して一定額の補償を行う献血者健康被害救済制度がスタートしました。国の関与により公平性、透明性及び迅速性に配慮した救済の体制が導入されたことに伴い、献血者がより安心して献血に参加できる環境が整備されました。

献血者健康被害救済制度の概要
制度の対象となる健康被害と給付の種類
給付には「医療費」「医療手当」「障害給付」「死亡給付」「葬祭料」があります。
■医療費
採血に伴う健康被害によって医療機関での治療<注1>に要した費用を補填します。ただし、各種公的医療保険等による給付を受けることができる場合は、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額を限度とすることを原則とします。
■医療手当
採血に伴う健康被害によって医療機関を受診した場合に、医療費以外の費用を補填します。
■障害給付
採血に伴う健康被害が治癒した場合において、別表に定める程度の身体障害が存する時に、その障害の等級(障害等級表 PDF:90KB)<注2>に応じ、給付基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を給付します。
■死亡給付
採血に伴う健康被害により死亡した献血者等の遺族に対して、給付基礎額の千倍に相当する金額を給付します。
■葬祭料
葬祭を行うことに伴う出費に着目して、採血に伴う健康被害により死亡した献血者等の葬祭を行う者に対して給付します。「葬祭を行う者」は、実際に葬祭を行う者を指し、必ずしも遺族に限定されません。
【備考】
医療費・医療手当の支給を受ける方が、支給開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒しないときは、その時点の状況を勘案し、引き続き支給を行うか、その後の支給を一括して行うか選択することができます。<注3>
※<注1>医療費及び医療手当の給付の対象となるのは、献血による健康被害が発生し医療機関を受診した場合です。
※<注2>障害の状態については、別表に定める1級から14級のいずれかに該当するものが給付の対象となります。
※<注3>その後の支給を一括して行うとは、医師による診断の結果、今後の経過予測と治癒時期等を記載した診断書によって判断し、今後見込まれる医療費・医療手当を積算し、一定の額を給付することです。
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