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具合が悪くなったら
献血者健康被害救済制度に関するQ&A
| 救済制度はどういう目的で設けられたのですか。 |
| 救済の対象となる健康被害とはどのようなものですか。 |
| 健康被害救済制度の種類や給付額はどのようになっていますか。 |
| 健康被害救済給付の内容は、次のとおりです。 (1)医療費 採血によって健康被害を生じた献血者等が医療機関を受診した場合、その医療に要した費用を補填するものです。ただし、当該献血者等が、各種公的医療保険等による給付を受けることができる場合は、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額を限度とすることを原則といたします。 (2)医療手当 採血によって健康被害を生じた献血者等が医療機関を受診した場合に要する医療費以外の費用を補填するものです。日を単位として支給するものとし、その額は、一日につき4,480円、月ごとの上限を35,800円とします。 (3)障害給付 採血によって生じた健康被害が治癒した場合において、別表に定める程度の身体障害が存する時に、その障害の等級(障害等級表 PDF:90KB)に応じ、給付基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を給付するものです。 (4)死亡給付 採血によって生じた健康被害により死亡した献血者等の遺族に対して給付基礎額の千倍に相当する金額を給付するものです。 遺族の範囲は次に掲げるとおりとし、給付を受ける順位は当該各号に掲げる順位によります。 一 配偶者(届出をしていないが、死亡した人と事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含みます。) 二 子、父母、孫及び祖父母であって、当該死亡者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた方 三 前二号に掲げる者のほか、当該死亡者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた方 四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前二号に該当しない方 (5)葬祭料 葬祭を行うことに伴う出費に着目して、採血によって生じた健康被害により死亡した献血者等の葬祭を行う者に対して給付するものです。その額は、199,000円です。「葬祭を行う方」は、実際に葬祭を行う者を指し、必ずしも遺族に限定されません。 (6)障害給付及び死亡給付の給付基礎額 (3)及び(4)に掲げる給付基礎額は、8,800円(平成18年10月1日現在)です。 (7)医療費及び医療手当の給付に係る留意事項 医療費、医療手当の給付を受ける者が、支給開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒しないときは、その時点の状況を勘案し、引き続き支給を行うか、その後の支給を一括して行うか選択することができます。 |
| 健康被害救済給付を受けることができる対象者はだれですか。 |
| 健康被害救済制度 ■医療費 医療手当 採血によって生じた健康被害について治療を受ける献血者等 ■障害給付 採血によって生じた健康被害により一定の障害の状態にある献血者等 ■死亡給付 採血によって生じた健康被害により死亡した献血者等の遺族 ■葬祭料 採血によって生じた健康被害により死亡した献血者等の葬祭を行う方 |
| 健康被害救済給付の請求はどのようにするのですか。 |
| 健康被害救済給付を請求する場合、健康被害を受けた本人等(死亡した場合はその遺族のうち最優先順位の方)が請求書に必要な書類を添えて血液センターに提出することになっています。 |
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