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具合が悪くなったら

医療費等の請求手続き

医療費等の給付の請求は、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、請求書と必要とされる添付資料(医療機関の領収書等)を添えて赤十字血液センターに郵送又は持参して下さい。請求された内容を日本赤十字社では、国の基準の下に判断します。
なお、治療が長期に及んだり後遺障害が残るような場合、給付の額等の決定について判断が困難な事例については、日本赤十字社は第三者の意見を聴くなどした上で、給付の決定に先立ち、厚生労働省医薬食品局に対し協議することができることとされています。 厚生労働省医薬食品局は、日本赤十字社から協議の申出があった場合は、医学の専門家等の意見を踏まえ、対象事案について意見を述べることとされています。

給付の種類ごとの請求の期限

■医療費
医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから2年以内です。
■医療手当
請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から2年以内です。
■障害給付
後遺障害の請求期限は定めていません。
■死亡給付
死亡した日から5年以内です。ただし、既に医療費、医療手当、障害給付の支給の決定があった場合には、その死亡の時から2年以内です。
■葬祭料
死亡給付と同じです。

【備考】
1.医療費、医療手当の請求は、期限年以内であれば、まとめて請求することも可能です。
2.請求書類の受理は、不備のない書類が各都道府県の赤十字血液センターに到着した日をもって行いますので、ご注意下さい。

請求できる方

■医療費 医療手当
採血によって生じた健康被害について医療を受ける献血者等
■障害給付
採血によって生じた健康被害により一定の障害の状態にある献血者等
■死亡給付
採血によって生じた健康被害により死亡した献血者等の遺族
■葬祭料
採血によって生じた健康被害により死亡した献血者等の葬祭を行う方

<注>
死亡給付の請求に係る遺族の範囲と優先順位
一 配偶者(届出をしていないが、死亡した人と事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含みます。)
二 子、父母、孫及び祖父母であって、当該死亡者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた方
三 前二号に掲げる者のほか、当該死亡者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた方
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前二号に該当しない方

【補足説明】
優先順位の高い遺族(例えば配偶者)がいる場合、その者(配偶者)が請求しない場合それよりも優先順位が低い遺族(例えば父母)は、請求できません。
同順位の複数の遺族から請求があった場合は、その人数で除して得た額がそれぞれに支払われることになります。

給付の種類ごとの請求に必要な書類

■医療費・医療手当 添付書類
医療機関からの領収書
診断書(日本赤十字社が必要と認めた場合)<注1>

■障害給付 添付書類
診断書(障害等級が判断できるもの)

■死亡給付・葬祭料 添付書類
死亡診断書
死亡者と請求者が明らかになる書類等

1.医療費と医療手当の両方を請求する場合には、請求書及び添付書類は1種類ずつをご用意下さい。
2.健康被害による治療を受けた病院等が2ヶ所以上の場合は、それぞれ診断書を作成してもらう場合がございます。
3.様式が定められている書類については、赤十字血液センターから送付したものをご使用下さい。

<注1>
診断書は、健康被害の態様によって、「神経損傷・神経障害・CRPS(※1)」用、「血管迷走神経反応(VVR※2)などによる転倒」用に分かれており、手元に各様式がある場合には、原則としてその様式をご使用下さい。それ以外については、受診した医療機関の医師が作成する診断書でも可能とします。
(参考資料)献血者等の健康被害の補償に関するガイドライン

※1CRPS(複合性局所疼痛症候群)
従来はRSD(反射性交感神経性萎縮症)という名称が用いられていました。採血針による外傷後に、持続性の疼痛等を伴い、筋肉等の萎縮をもたらす難治性の疼痛症候群。一般には、やや日数を経て穿刺による傷が治癒したと思われる頃から発症することが多い。
※2VVR(血管迷走神経反応)
症状としては、気分不良、めまい、さらに意識喪失、けいれんに至ることもあります。採血開始後5分以内に発生することが最も多いが、採血後に採血場所以外で発生することもある。

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